長崎地方裁判所 昭和43年(ワ)585号 判決 1969年9月30日
主文
被告は原告に対し、金六一万〇、七〇四円およびこれに対する昭和三三年六月一日から同年七月一〇日まで年一割八分の割合による、同年七月一一日から完済に至るまで年三割六分の割合による各金員を支払え。
訴訟費用は被告の負担とする。
この判決は原告が金二五万円の担保を供したときは仮に執行することができる。
事実
第一、当事者の求めた裁判
(請求の趣旨)
原告訴訟代理人は主文第一、二項と同旨の判決ならびに仮執行の宣言を求め、被告訴訟代理人は「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求めた。
第二、当事者の主張
(請求の原因)
一、原告は被告に対し昭和三三年六月一日、金六一万〇、七〇四円を弁済期同年七月一〇日、利息は月一分五厘、期限後の遅延損害金は月五分九厘の約定で貸与した。
二、ところが被告は弁済期を過ぎるもその支払をしないので被告に対し右元金と、これに対する貸与の日の昭和三三年六月一日から同年七月一〇日まで約定率を利息制限法所定の範囲に引直した年一割八分の割合による利息並びに弁済期の翌日の同月一一日から完済に至るまで、約定率を利息制限法所定の範囲に引直した年三割六分の割合による遅延損害金の支払を求めるため本訴におよんだしだいである。
(被告の答弁)
一、請求原因は否認する。
第三、証拠(省略)